確定申告 メモ書き
確定申告の概要などを記録する。やり方を説明するものではないので悪しからず。
給与所得控除とは
そもそも控除とは給与の一部が税金の計算の対象から差し引かれること。それにより税負担を減らすことができる。
給与所得控除とは給与の一部を従業員の必要経費とすることで、税金の計算から控除させるシステムのこと。
個人事業主の場合、所得は経費を差し引いたものである。自営業の場合、個人使用目的であっても表向きで経費としてしまえば何でも経費で落とすことができる。もちろん経費には税金がかからない。しかし、従業員の場合必要経費が発生したとき、税金を引かれたの後の「所得」から必要な仕事道具(スーツなど)を揃えなければならない。
そんな不平等が起きないように給与所得控除が必要になってくる。
なので、会社員の場合、給与所得控除を引いた金額が所得となる。
貧乏学生たちは、給与所得控除後の金額が0円になってるけど。
それは、支払金額ー65万円 という計算としているから。
バイト学生はこの以下表で十分
給与収入 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40% 65万円に満たない場合には65万円 |
気になる場合はその都度調べよう
基礎控除
他の所得控除と同様に要件を満たした場合控除されるもので、一律38万円である。
給与所得控除の額の合計
給与所得控除以外の合計金額が記載されている。
この金額の内訳は主に下記のようである。
- 健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料、のように毎月給与から天引きされるもの。バイト学生には関係ないね
- 配偶者控除や基礎控除など年末調整で初めて控除されるもの。学生の場合、基礎控除だけのことが多いかな
おまけ 扶養控除
多くのバイト学生には関係なく親御さん達に関係するもの。
納税者(親など)に所得税法上の控除対象扶養親族となる人(子供など)いる場合に受けられる所得控除です。
具体的に、扶養控除の対象となる人(控除対象扶養親族)とは、扶養親族(子供など)のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
扶養親族とは以下の4つの要件を満たす人である。
-
納税者と生計を一にしていること。
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年間の合計所得金額が38万円以下であること。
-
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
金額は下記表のようになっている
控除額 | 区分 |
---|---|
一般の控除対象扶養親族(※1) | 380,000円 |
特定扶養親族(※2) | 630,000円 |
老人扶養親族(※3)同居老親等以外の者 | 480,000円 |
同居老親等(※4) | 580,000円 |
- (※1)その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
- (※2)その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
以上まとめでした。
補完記入・押印確認!
出典元は国税庁ホームページです。